海外学校関係者の方

政府派遣教員の所得税

  • 税務局の書類には、中国の個人所得税について派遣教員は課税の対象と記載されている。以前は、外国の企業誘致するために、優位な対策が多くあったが、現在、元々の法律に戻ろうとしている。各地域によって、対策・理解が異なっている

学校施設の有効利用

  • シドニー方式で建てた学校は、校舎等の貸し出しは厳禁となっている。
  • 休日はサッカーなどで利用貸出している。
  • 以前勤務していた学校では、学校が貸し出しをしていたが、会計上どのように使うかが課題。
  • 現在は子ども達が使用する場合のみ、無料で貸し出ししている
  • 中国の場合、地主がその利益をどのように考えるかによって、施設利用料をいくらか払ってもらうなど様々なケースがある。
  • 2校舎のうち、1校はグランド貸出を可能にしているが、もう1校は体育館のみ可能としている。両校とも教室利用は厳禁としている。
  • 昨年、隣のインター校からその学校の劇場の貸出の交換条件に、プールを借りたいとの要望があり、授業に影響しない時間に使用を許可した。しかし、使用後の片付けや掃除をしない、学校の廊下や用具、ロッカーの使い方などが日本人学校児童生徒と異なり、対応が大変であった。更に、保護者が支払っている水道代、ガソリン代などの負担があるが、この件について保護者は知らない。今年も再依頼がきて、学校間の今後と交流のために校長が許可した。
  • この件については、衛生面、子どもたちの間での感染病のリスクが増すため、大変危険。更に中国ではプールの授業では監視員が必要なため、他校の児童生徒が使用する際にその費用を日本人学校が負担することになる。
  • 貸出をして、事故があった場合などのリスク・責任の問題がでてくる。この件を、保護者が知った場合、大問題になり、今後このような使用許可を継続し事故や問題が発生した場合、校長責任はもちろん、学校全体のリスクにもなる。運営委員会や校長会に相談することが必要である。
  • 学校の休日開放については、学校の児童生徒が中心となったクラブのみ許可し、原則、児童生徒と親のみ入校可能。コーチは事前に写真付パスポートを作成し、毎回利用申請書記入が必須。他校からの来訪の際、事前に名簿提出を要する。
  • 休日利用の場合、学校側が、安全面で責任がとれるのは児童生徒と保護者のみ。
  • 休日の利用条件はスポーツに限定している。1回毎に学校に支払い。
  • 今後の希望としては、休日の校舎活用として日本語学校。教室を使わせることについてはハードルがあるため、別組織でやるか、日本語学校に貸すか検討する必要がある。校舎がある以上は、現地の人達・駐在員にプラスになることをしたい。

日本語ができないお子さんの入学許可

  • 今年度、日本語ができない児童生徒が10人ほど入学した。教頭が入学を許可して帰国したため、校長がその後の対応に追われることになった。
  • 入学した中国人のお子さんの中には中国語力・日本語力が低下している方もいる。
  • 基本的には、担任と面談して問題がある場合はさらに校長が面談して決定、ご両親のステータス、お子さんの日本語力、授業についていけるか等の能力をみて最終判断をする必要がある。日本語ができない子どもを入学許可するのは、学校規則違反である。
  • 特別教室を設置しなければ、授業が成り立たない。
  • 校長・教頭のみの判断に任せず、運営委員会にも相談する必要がある。

経済補償金・退職金

  • 基本的には、各校退職金がある。
    ⇒「2年勤めれば1か月分の給与程度の退職金」、「5年目から退職金発生」、「1年目からあり」など、条件を設けている学校もある。
  • 理事会で経済補償金の問題が議題になった。2年で解雇された教員については、経済補償金の計算でいくと、通常の円満退職した人の退職金より高くなってしまう。
  • 解雇された人から退職金について苦情があった場合は、対処方法として考えている。本人が継続して勤務したいところを解雇した場合などは、そのような苦情について対応する。
  • 文部科学省の派遣教員で補えない教員を現地採用として募集する。文部科学省からは通常12月10日前後に次年度の派遣教員に関する通知が来る。
  • 新たに学校採用教員を募集する場合は、3月末で解雇するのならば、6月か7月には通告をしないといけない。さらに12月には採用しなければ、教員不足のまま4月スタートになってしまう。
  • 通常学校採用の教員には、6月か7月に来年度の意向を聞くが、12月に文部科学省の派遣教員の通知を受け、2、3月に学校採用教員を解雇通告するのは酷である。
  • 日本から学校採用教員を招聘する場合は、日本で教員経験を2年以上積んでいるか、または大学院卒が必要条件。この条件も中国の各省によって、教員経験・大学卒業後の実績年数は異なる。
  • 昨年度は、(履歴書等の確認不足で)短大卒の教員を採用してしまい契約を解除せざるを得ず、違う学校で採用してもらう事態が起きた。一旦内定を出して取り消した場合は、学校の大きなミスとなる。
  • 塾等でのアルバイト経験を職歴に入れて採用するケースもあるが、年齢が低すぎて採用できない場合がある。

学校長の運営委員会・事務局への対応、動き

  • 各国・各日本人学校によってあまりにも違う。もっといろいろな問題を運営委員会に相談、対応してもらう必要がある。相談しないことは校長にとっても損である。
  • 校長のカラーによって変わる。規則によって決めきれない。
  • 校長の下に事務局のパターンもあれば、運営委員会の下に事務局、その双方の場合もある。
  • 基本的には、校長は公立の教員、都道府県の教育委員会を経験されていた方々である。日本人学校の組織に近いのは、日本の私立学校。事務局が運営委員会に入ることによって、学校の事務局としてまた少し立場も変わってくる。校長・教頭や運営委員長も任期は短いため、学校の教育方針を長期的且つ継続的にみることは困難である。その面で長期対応できる事務局には経営問題だけではなく、教務にも助言をしてもらいたい。
  • 事務長会議の講演は校長方にも聞いてもらいたい。
  • 学校によっては運営委員長が多忙で不在の場合、学校長と事務局間の決定になるのも問題点の1つである。

学校設備による子どもの怪我

  • 学校設備によって子どもが怪我をした。中国人の母親が訴えてきて、賠償した。傷害保険で賄えることであったが、校長判断によりそのような対応になった。

学校のマーク

  • 各国・各日本人学校によってあまりにも違う。もっといろいろな問題を運営委員会に相談、対応してもらう必要がある。相談しないことは校長にとっても損である。
  • 商標登録しているか。ノートなど無断で使われていることがあるので気をつけてほしい。
以上