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派遣教師医療補償制度 2019年度に加入した方のページ
在外教育施設派遣教師医療補償制度のうち、2019年度に加入した方の「各種お問い合わせ先」「保険金の請求方法」「長期一時帰国・呼び寄せの際の注意」「各種フォーム」 については、以下の通りとなります。
なお、本制度の詳細につきましては、赴任前にお渡ししている「2019年度加入者用 在外教育施設 派遣教師医療補償制度のご案内」冊子をご参照ください。
加入区分 | 共済組合等加入者 | 共済組合等非加入者 | ||||||||||
保険金の請求方法 |
1. 医療機関にかかった場合まずは100%立替払い 2. 共済組合等に給付金請求 3. 給付金・給付金支払証明書を受領 4. 保険金請求書類にて保険金請求 (給付金支払証明書はコピー、領収書等は原本) 5. 診断書の添付が必要な場合あり 6. 共済組合等からの給付金額を差し引いた額を 保険会社より給付
※歯科治療は70% ※給付金支払証明書(コピー)を受領後に保険金 請求となり、保険会社で審査のうえ約1か月 程度で給付を実施。 |
1. 医療機関にかかった場合まずは100%立替払い 2. 保険金請求書類にて保険金請求 (領収書等は原本) 3. 診断書の添付が必要な場合あり 4. 保険会社より100%給付
※歯科治療は70% ※保険会社は保険金請求書類到着後、審査のうえ 約1か月程度で給付を実施。
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一時帰国、呼び寄せ等 における注意点 |
赴任期間中、一時帰国が90日を越える場合に限り本制度の適用中止を選択することが可能です。 事前に「休止・再開届」のご提出がない場合は本制度の適用は継続され、会費(保険料)控除も行われます。その他の異動については、文部科学省に所定の様式を提出することで本制度に反映させることができます。 |
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各種フォーム等 |
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お問い合わせ先 |
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