在外教育施設へ寄附のお願い

公益財団法人 海外子女教育振興財団(以下、「JOES」という)は、2011年(平成23年)4月1日に内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けており、税制上の「特定公益増進法人」に該当いたします。(※ 特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人のことです。)
JOESへの寄附金は、特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。JOESへの寄附金は、次の2種類の形態があり、(1)は常時募集しています。
(※ ここでの寄附金は金銭のほか金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。)
(1)一般寄附金
寄附者から使途の特定がない寄附金(寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用いたします)。
(2)特定寄附金
寄附者から使途の特定がある場合の寄附金
(例: 「JOESの○○事業に使ってほしい」、「○○日本人学校の運営費として使ってほしい」 等)
■税制上の優遇措置について
JOESへの寄附金は、法人の場合は法人税法37条4項、個人の場合は所得税法78条に該当する寄附金控除の対象となります。
【法人の場合】
通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額が設けられています(法人税法37条)。限度額はその法人の資本金等の額や所得の金額によって異なり、以下の算式により算出されます。
別枠の損金算入限度額=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×0.5
ご参考:国税庁タックスアンサー(法人税)
【個人の場合】
(1)所得控除(寄附金控除)
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附金を支出した場合は、「所得控除(寄附金控除)」を受けることができます。以下の算式により算出された額が寄附金控除額として所得金額から控除されます。「所得控除」の適用を受けるには、確定申告を行うことが条件となります。
JOESが発行する領収書を添付のうえご申告ください。
寄附金合計額※ − 2,000円 ※寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
(2)税額控除(寄附金特別控除)
JOESへのご寄附は「税額控除(寄附金特別控除)」の対象ではないため、ご利用いただけません。
(3)住民税控除
住民税における寄附金控除は、各都道府県の条例で指定されている場合のみ適用されます。
JOESは東京都条例において控除対象とされておりますので、都民の方は都民税の控除(4%)の適用を受けることができます。
また、JOESは港区の条例においても控除対象とされておりますので、港区民の方がJOESに寄附された場合は、特別区民税(6%)と都民税の両方の税額控除を受けることができます。
A「寄附申込書」の必要項目をご記入のうえ、JOESまで郵送又はEメールに添付、またはFAXでお送りください。
申込書受領後、「請求書」を郵送いたします。
同封する案内に記載されている振込先口座へお振り込みください。
ご入金確認後、「寄附金領収書」を郵送いたします。寄附金控除の適用を受ける際には、この領収書が必要となりますので大切に保管してください。
在外教育施設(日本人学校・補習授業校・私立在外教育施設等)は原則として自助努力で学校施設の新築や改修を行うことが求められています。そのため現地在留邦人や各学校の運営主体はそれらの費用を賄うために広く寄附を募っている場合があります。
在外教育施設に対する運営上及び教育上の支援を主要事業とするJOESは、この寄附金のうち、日本国内で募集を行う場合については、学校に代わって寄附金の募集を実施しています。
寄附金募集に関するの手続き等についてはJOESまでご相談ください。
経営企画チーム
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