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◆「JOESへの寄附金」「特定の在外教育施設への寄附金」における税制上の優遇措置について

JOESは、2011年(平成23年)4月1日に内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けており、「JOESへの寄附金」「在外教育施設への寄附金」には、所得税(個人)・法人税(法人)の控除が受けられます。

また、相続税の申告期限までに相続財産の中からいただいた寄附(現金)は非課税となります。

【法人の場合】

通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額が設けられています。限度額は法人の資本金等の額や所得の金額によって異なります。

     別枠の損金算入限度額=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×0.5 

ご参考:国税庁タックスアンサー(法人税)

【個人の場合】

(1)所得控除(寄附金控除)

「所得控除(寄附金控除)」を受けることができます。以下の算式による寄附金控除額が所得金額から控除されます。「所得控除」の適用を受けるには、確定申告を行うことが条件となります。JOESが発行する領収書を添付のうえ申告してください。

     寄附金控除額=寄附金合計額※ − 2,000円   ※寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。

(2)税額控除(寄附金特別控除)

ご利用いただけません。

(3)住民税控除

住民税における寄附金控除は、各都道府県の条例で指定されている場合のみ適用されるため、東京都民の方は都民税の控除(4%)の適用を受けることができます。
さらに、港区民の方がJOESに寄附された場合は、特別区民税(6%)と都民税の両方の税額控除を受けることができます

ご参考:    国税庁タックスアンサー(所得税)
     港区ホームページ(寄附金税額控除について)
              東京都主税局(個人住民税)

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