各種募集

【寄附のお願い】

タイトル画像:世界で活躍する未来世代育成のために

公益財団法人海外子女教育振興財団(以下、「JOES」という)は、海外駐在員が帯同する子供の教育の場としての在外教育施設への支援を目的に1971年に経済界を中心に設立されました。

以来、「世界で学ぶ子供達が、より安心・安全に、そして在外ならではの豊かな学びや経験ができるように」との願いを込めて支援活動を続けてきています。

海外子女を取巻く環境は、この10年ほどで大きく様変わりし、国内外の課題解決や多文化共生のリーダーとしてのグローバル人材の育成がより求められる時代となっています。

こうした社会の期待や動きを受けて、JOESでは創立50周年プロジェクトとして、「未来のコモンセンスを創造するのは子供達である」との考えのもと、「未来世代協創プロジェクト」を立ち上げ、新たな学びの場・方法を国内外有識者の方々のお力をお借りして取り組みを始めています。

これらの事業に必要な資金は、おもに会員企業等の方々の会費や国庫補助金、および事業収入を充てておりますが、今後さらにその内容の拡大、充実を図るためには皆様のご理解とお力添えが必要です。

JOESは、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けており、寄附金には所得税(個人)・法人税(法人)の控除が適用されます。

皆様からお預かりいたします寄附金は、JOESの「寄附金等取扱規程」に則り有効に使用させていただきます。

ご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せくださいますよう心よりお願い申し上げます。

公益財団法人 海外子女教育振興財団 理事長 綿引宏行

 

■寄附金について

JOESは、2011年(平成23年)4月1日に内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けており、税制上の「特定公益増進法人」に該当いたします( 特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人のことです)

JOESへの寄附金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として税制上の優遇措置が適用され、所得税(個人)・法人税(法人)の控除が受けられます。

【法人の場合】

通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額が設けられています。限度額はその法人の資本金等の額や所得の金額によって異なり、以下の算式により算出されます。

     別枠の損金算入限度額=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×0.5 

ご参考:国税庁タックスアンサー(法人税)

【個人の場合】

(1)所得控除(寄附金控除)

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附金を支出した場合は、「所得控除(寄附金控除)」を受けることができます。以下の算式により算出された寄附金控除額が所得金額から控除されます。「所得控除」の適用を受けるには、確定申告を行うことが条件となります。JOESが発行する領収書を添付のうえご申告ください。

     寄附金控除額=寄附金合計額※ − 2,000円   ※寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。

(2)税額控除(寄附金特別控除)

JOESへのご寄附は「税額控除(寄附金特別控除)」の対象ではないため、ご利用いただけません。

(3)住民税控除

住民税における寄附金控除は、各都道府県の条例で指定されている場合のみ適用されます。
JOESは東京都条例において控除対象とされておりますので、東京都民の方は都民税の控除(4%)の適用を受けることができます。
また、JOESは東京都港区の条例においても控除対象とされておりますので、港区民の方がJOESに寄附された場合は、特別区民税(6%)と都民税の両方の税額控除を受けることができます

ご参考:    国税庁タックスアンサー(所得税)
     港区ホームページ(寄附金税額控除について)
              東京都主税局(個人住民税)

■寄附金の種類

JOESへの寄附金は、次の2種類の形態があり、@は常時募集しています。

(※ ここでの寄附金は金銭のほか金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。)

@一般寄附金

寄附者から使途の特定がない寄附金(寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用いたします)

A特定寄附金

寄附者から使途の特定がある場合の寄附金

◆JOES Davos Next プロジェクトへの寄附

◆JOES Identity Forumプロジェクトへの寄附 ​
◆在外教育施設応援プロジェクトへの寄附​

​◆​個々の在外教育施設への寄附  

◆災害義援金​           など


【NEW】
「JOESマイポータル」から寄附金を行えます。

寄附のイメージ画像
    👆JOESマイポータルのログイン

■寄附金手続きの流れ
まずは「JOESマイポータル」への登録をお願いいたします。

登録後、JOESマイポータル内の「寄附サイト」へお進みください。
◎ご寄附の決済方法はクレジットカードのみ対応しております(その他の方法をご希望の場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡ください)。
◎寄附金控除の適用を受ける際には、サイト内で発行される領収書が必要となりますので大切に保管してください。
◎お預かりした個人情報は、JOESの個人情報保護方針に沿って適切な管理を行います。

🔶相続財産等(金銭のみ)の寄附もお受けいたします。
 JOESは「租税特別措置法40条の3第1項第3号」が適応されるため、相続税の申告期限までに相続財産の中からいただいた寄附(現金)は非課税となります。事前に専門知識を持つ弁護士や税理士に相談されることをお勧めいたします。
 

※在外教育施設にかかわる寄附

「在外教育施設への寄附はこちら」のバナーをクリックしてください。

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経営企画部 経営企画チーム
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[平日(月〜金) 9:30〜17:30]
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