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海外子女教育振興財団 定款
公益財団法人 海外子女教育振興財団 定款

 
          第1章  総    則

第1条(名称)
 この法人は、公益財団法人海外子女教育振興財団(英文名:JAPAN OVERSEAS EDUCATIONAL SERVICES〔略称JOES〕)と称する。
第2条(事務所)
 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
          第2章  目的及び事業

第3条(目的)
 この法人は、海外に勤務する邦人の子女(以下、「海外子女」という。)及び海外勤務を終了し本邦に帰国した邦人の子女(以下、「帰国子女」という。) の教育(以下、「海外子女・帰国子女教育」という。)の振興を図るため、必要な教育・研修、支援、助言・情報提供・調査等に関する事業を行い、海外勤務生活の安定に寄与し、もってわが国の海外における発展と国際交流の推進に資することを目的とする。

第4条(事業)
  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 海外子女に対する通信教育、帰国子女に対する補習教育、海外勤務者(赴任者及びその家族)に対する赴任前研修及びその他の支援
(2) 海外における日本人学校及び補習授業校等に対する運営上及び教育上の支援
(3) 海外勤務者(赴任者、帰国者及びその家族)に対する教育相談・情報提供及び海外子女・帰国子女教育振興のための調査・研究
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
          第3章  資産及び会計

第5条(基本財産)
この法人の資産は、次のとおりとする。
設立当初の財産目録に記載された財産
資産から生じる収入
維持会費
国からの補助金又は委託金
事業に伴う収入
寄附金品
その他の収入

第7条(資産の種別)
@この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
A基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
基本財産とすることを指定して寄附された財産
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
B運用財産は、基本財産以外の資産とする。

第8条(資産の管理)
 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て確実な方法により、会長が保管する。

第9条(基本財産の処分の制限)
 この法人の基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、外務大臣及び文部科学大臣(以下「主務大臣」という。)の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第10条(経費の支弁)
 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

第11条(事業計画及び収支予算)
 この法人の事業計画及び収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に主務大臣に届け出なければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

第12条(収支決算及び事業報告等)
 
@この法人の収支決算は、会長が作成し、事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、毎事業年度終了後3か月以内に主務大臣に報告しなければならない。
Aこの法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

第13条(長期借入金)
 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務大臣の承認を受けなければならない。

第14条(新たな義務の負担等)
 第9条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たに重要な義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第15条(特別会計)
 この法人は、必要に応じ理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

第16条(事業年度)
 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

          第4章  役員、評議員、顧問及び職員

第17条(役員)
 
@この法人には、次の役員を置く。
会長
副会長  7名以内
専務理事 1名
理事 15名以上20名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
監事 2名又は3名
A前項の役員のほか、必要に応じ、常務理事1名を置くことができる。

第18条(役員の選任)
 
@理事及び監事は、評議員会で選任する。
A理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
B会長、専務理事及び常務理事は理事の互選により定める。
C副会長は、理事の中から会長が選任する。

第19条(理事の職務)
 
@会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
A副会長は、会長を補佐する。
B専務理事は、会長を補佐し、この法人の業務を掌理し、会長が指定した事項についてこの法人を代表する。
C常務理事は、専務理事を補佐し、この法人の常務を掌る。
D会長に事故あるとき、又は欠けたときは、専務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
E会長及び専務理事ともに事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
F理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

第20条(監事の職務)
 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
法人の財産の状況を監査すること
理事の業務執行の状況を監査すること
財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は主務大臣に報告すること
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること

第21条(役員の任期)
 
@ この法人の理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
A 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
B 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第22条(役員の解任)
 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数各々の3分の2以上の議決によりその役員を解任することができる。
この場合、理事会及び評議員会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第23条(役員の報酬) 
 
@ 役員は有給とすることができる。
A 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

第24条(評議員の選出) 
 
@ この法人には、評議員40名以上50名以内を置く。
A 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
B 評議員は、役員を兼ねることはできない。
C 評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
D 評議員には、第21条第A項及び第B項並びに第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

第25条(評議員の職務) 
 評議員は、評議員会を組織してこの寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。

第26条(顧問) 
 
@ この法人に顧問若干名を置くことができる。
A 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
B 顧問は、この法人の業務の運営につき会長の諮問に応じ、又は意見を述べる。

第27条(事務局及び職員)
 
@ この法人の事務を処理するため、必要な事務局及び職員を置く。
A 職員は、会長が任免する。
B 職員は、有給とする。

          第5章  会議

第28条(理事会の招集等) 
 
@ 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から20日以内に招集しなければならない。
A 理事会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって、あらかじめ通知しなければならない。
B 理事会の議長は、会長とする。

第29条(理事会の定足数等) 
 
@ 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示をした者は、出席者とみなす。
A 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第30条(評議員会) 
 
@ 次に掲げる事項については、理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
事業計画及び収支予算に関する事項
事業報告及び収支決算に関する事項
基本財産に関する事項
長期借入金に関する事項
第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、重要な義務の負担及び権利の放棄に関する事項
その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
A 前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

第31条(議事録)
 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。

          第6章  維持会員

第32条(維持会員) 
 
@ この法人の使命、目的を支持し、この事業の遂行を援助することに賛同して、入会申込みのあった法人その他の団体及び個人を維持会員とする。
A 維持会員は、別に定める維持会費を納入するものとする。

          第7章  寄附行為の変更及び解散

第33条(寄附行為の変更) 
 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の認可を受けなければ変更できない。

第34条(解散) 
 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の許可を受けなければならない。

第35条(残余財産の処分)
 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ主務大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似する目的を有する公益法人に寄附するものとする。

          第8章  補   則

第36条(書類及び帳簿の備付等) 
 
@ この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
寄附行為
役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
理事会及び評議員会の議事に関する書類
収支予算書及び事業計画書
収支計算書及び事業報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
キャッシュ・フロー計算書
10 資産台帳及び負債台帳
11 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
12 官公署往復書類
13 その他必要な書類及び帳簿
A 前項の書類及び帳簿は、次のとおり保存しなければならない。
第1号から第10号までの書類       永久保存
第11号の書類等              10年保存
第12号及び第13号の書類等       3年保存
B 第@項第1号及び第4号から第9号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

第37条(細則)
 この寄附行為についての細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。


   附 則
昭和46年1月29日付許可第2号委房第11号にて設立許可。

   附 則
昭和47年12月12日付認可第51号委房第11の3号にて寄附行為一部変更認可。

   附 則
昭和50年7月7日付認可第22号委学第2の7号にて寄附行為一部変更認可。

   附 則
昭和56年1月31日付認可第3号雑学第13の1号にて寄附行為一部変更認可。

   附 則
昭和58年4月15日付認可第15号雑学第33号にて寄附行為一部変更認可。

   附 則
平成14年9月26日付認可外認可第44号14諸文科初第286号にて寄附行為一部変更認可。

   附 則
@平成15年5月21日付認可外認可第32号15諸文科初第65号にて寄附行為一部変更認可。
A変更規程第21条第1項理事の任期及び第24条第3項評議員の任期は、平成16年4月1日から実施する。

   附 則
@平成18年7月28日付認可第26号18諸文科初第181号にて寄附行為一部変更認可。
A変更規程第12条第1項及び第36条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
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