海外学校関係者の方

派遣教師医療補償制度

  

本制度は、教師がどの地域にある日本人学校・補習授業校に勤務しても、日本国内と同様に、医療面においても健康で安全な生活を送ることができるように、各共済組合・国民健康保険等の加入者の海外療養費を補完するものとして、文部科学省が、2001年度にJOESに要請し、創設されたものです。

日本国内において各共済組合・国民健康保険等の加入者は、治療費用の3割を自己負担していますが、海外赴任中、既に加入している各共済組合・国民健康保険等と、本制度への加入により、限度額内であれば治療費用の全額給付(歯科治療は7割給付)を受けることができるため、より安心して海外生活を送ることができます。

なお、本制度は派遣年度により補償内容や保険請求書類等が異なりますのでご注意ください。制度の詳細につきましては、赴任前(内定者研修)にお渡ししている「20XX年度加入者用 在外教育施設 派遣教師医療補償制度のご案内」冊子をご参照ください。

また、「保険金請求フォーム」「休止再開届」等の各種フォームを以下からダウンロードしていただくことができます。

「2020年度に加入した方」、 「2021年度に加入した方」、 「2022年度に加入した方」「2023年度に加入した方」

 

【共通】

お知らせ
『派遣教員等医療補償制度についてのお願い』が通知されました(2015年05月29日)
一時帰国の際の保険適用期間が最大90日間まで延長されました(2012年06月15日)
赴任期間中、一時帰国する場合でも、会費が控除されている月であれば、入国手続日の翌日から90日間(対象期間中の会費が控除されている場合)については傷害死亡、傷害後遺障害、傷害治療費用、疾病死亡、疾病治療費用について補償されます。90日を超えた期間については補償の対象となりませんが、再出国した時点から補償が再開します。また、歯科治療費用については、一時帰国中は補償の対象となりませんのでご注意ください。ただし、傷害治療費用、疾病治療費用、歯科治療費用ともに、現地で治療を開始しているものについては、一時帰国中に発生した治療費でも補償の対象となります。一時帰国の際には、必ず異動届を提出いただきますようお願いいたします。
新型インフルエンザA型(H1N1)への保険金お支払いについて(2009年4月28日)
新型インフルエンザA型(H1N1)は疾病に該当するので、保険金のお支払い対象になります。なお、発病時や入院時が約款や特約の所定の条件を満たしていることが前提になります。
「既往症」についての解釈が見直されました(2008年01月24日)
保険期間開始前に発病した病気いわゆる「既往症」は、どのような基準で判断するのですか?
下記のいずれかに該当する場合には、赴任前の「発病」とはみなされません。
1. 被保険者の年齢、赴任前に発病していた症状の内容・重さ、主治医からの病名告知の有無、病状、通院頻度、治療内容、投薬の有無等の客観的事実から、被保険者に赴任前の発病について治療を開始していたという認識がないと判断されるもの。
2. 赴任前に発病した疾病と赴任後に発病した疾病が同一の疾病ではないもの。
3. 赴任前に発病した疾病と赴任後に発病した疾病の症状に寛解・治療の中断があるもの。
2.及び3.については、赴任前に治療を開始した主治医と赴任後に治療を開始した主治医の両方の意見を確認して判断します。
上記について、具体的にはどのようなケースがありますか?
下記のいずれかに該当する場合には、赴任前の「発病」とはみなされません。
以前よりアレルギー性鼻炎との診断を受けており、季節的に症状が悪化した場合に医師による投薬を受けている状態で、赴任後に症状が悪化して通院した(1.に該当)。
慢性的なアトピー性皮膚炎であり、症状が悪化した場合には医師による投薬を受けている状態で、一旦症状が寛解したが、赴任後に症状が悪化して通院した(3.に該当)。
全く自覚症状がなかったが、定期健診で「血圧が高い」との指摘を受けていたため、医師の治療は受けずに血圧を安定させる市販薬を買って服用している。赴任後も市販薬を飲み続けている(1.に該当)。
全く自覚症状はなかったが、定期健診で「血圧が高い」との指摘を受けたため、医師の勧めに応じて食事療法・運動療法を行っていたが、赴任後に自覚症状が出て通院をした(1.に該当)。
※医師の指示に基づき栄養士等の専門家が指導を行うケースを除きます
高血圧の自覚症状があり、日本で医師による投薬を受けていた。赴任後、症状が悪化して、本格的に治療を開始した(1.には該当しないため、2.と3.について主治医に確認して判断します)。
糖尿病の自覚症状があり、日本で医師による投薬を受けていた。赴任後、糖尿病が悪化して視覚障害や腎臓障害での治療を受けた(2.に該当)。
倦怠感や発熱など自覚症状があり、日本で医師に「リウマチ」と診断されていたが、症状は緩慢に一進一退していたため、症状が悪化した場合には医師による投薬を受けていた。赴任前は症状が安定していたので薬を止めていたが、赴任後に症状が悪化したため治療を受けた(1.と2.には該当しないため、3.について医師に確認して判断します)。
などです。
保険金請求からお支払いまでの期間について(2007年10月25日)
4月より保険会社に対し是正を求めて参りました保険金請求からお支払いまでの期間につきましては、現在、例外を除いて約1か月での対応をさせていただくことが可能となりました。
保険会社には引き続き期間短縮の申し入れをしておりますが、みなさまにおかれましても、ピーク時である年末から年度跨ぎの12月〜4月の期間にまとめてご請求いただくのではなく、病院に掛られましたら、大変お手数ではございますが、なるべく速やかに保険金請求をいただければ幸いです(ピーク時にご請求いただきますと保険金のお支払いまでに3か月近くかかることがございます)。何卒ご協力をお願いいたします。
なお、請求書類一式に不備がありますと、大変お時間がかかることになりますので、ご請求の際には十分ご確認のうえ送付ください。
万が一、請求をされてから3か月以上経過しても保険会社よりご連絡がない場合は、各加入年度ページの「各種問い合わせの(2)」までお問い合わせいただきますよう重ねてお願いいたします。
保険金請求書類受領のご連絡について(2007年08月01日)
本制度の引受幹事会社である東京海上日動火災保険(株)では、本年8月1日より、本制度加入のみなさまからの保険金請求類を受領した際には、請求いただきました書類に記載のご住所に、EMS(国際スピード郵便)にて受領のご連絡文書をお送りしています。 保険金請求書類をお送りになってから1か月しても本受領のご連絡文書が届かない場合は、各加入年度ページの「各種問い合わせの(2)」までご連絡ください。
目的 政府援助対象の日本人学校・補習授業校に勤務する政府派遣教師ご本人及び帯同するご家族の海外赴任中における病気・ケガ・歯科疾病の治療に要した費用、及び死亡した場合の死亡保険金(給付金)の給付を行うことを目的としています。
加入対象者 政府援助対象の日本人学校・補習授業校に勤務する政府派遣教師ご本人及び帯同するご家族
※現地の医療保険に加入しなければならない国、地域の派遣教師を除きます。
※19歳超えの子女、並びに私費帯同ご家族は対象外です。
本制度の特徴
文部科学省がJOESを介して用意している、民間保険会社の「海外旅行保険」をベースに創設した制度です。
全員加入の包括契約
各年度ごとに日本国内より派遣される派遣教師ご本人及びその帯同ご家族全員に加入いただく包括契約の保険です。全員加入により、以下のような特別な配慮を行っています。
過去の病歴や年齢等による加入制限なし
個人契約の保険では、新生児や乳児、高齢の方、過去に大きな病気をしたことのある方については、リスクが高いため保険契約時点で保険会社より引き受けを断られるケースがありますが、本制度では対象となる派遣教師ご本人及びその帯同ご家族全員が加入することが可能です。
治療費用給付
治療保険金(給付金)は保険金額を上限とし、実費の一部に当たる金額を給付します(ただし、支払いの可否に関しては、保険約款に定められた条件によります)。
リーズナブルな会費(保険料)
個人契約の保険よりもリーズナブルな会費額にするとともに、本来は保険期間分を一括払いしなければならない会費を、月払いでお支払いいただくことを可能にしました。
歯科治療も補償対象
傷害・疾病の補償に加え、個人契約の保険では補償されない歯科治療も対象となります。ただし、インプラント(一部例外を除く)・矯正・クリーニング等の治療は除きます。
保険期間は最長4年間
任期に応じて、最長4年間まで本制度に加入することが可能です。なお、早期帰国・退職・死亡を除き、海外赴任期間中に本制度を途中退会することはできません
日本語緊急医療相談サービス
赴任中の急病や、ケガへの対処の仕方など、引受保険会社の提携会社(東京海上日動メディカルサービス)に常駐している現役救急医と現役看護師による、24時間・365日体制での、電話によるアドバイスが受けられます。
治療費の立て替え払いが必要です
治療費用は一旦、加入者に立て替え払いをしていただく必要があります。
会費の支払い方法 文部科学省からの毎月の在勤手当より控除
日本と世界の医療事情

  

◎各種フォーム(保険請求フォーム、休止再開届)等を以下よりダウンロードしていただくことができます。

本制度の詳細につきましては、赴任前にお渡ししている「20XX年度加入者用 在外教育施設 派遣教師医療補償制度のご案内」冊子をご参照ください。

  

加入区分

2020年度に加入した方

2021年度に加入した方

2022年度に加入した方

2023年度に加入した方

お問い合わせはこちらから

在外校支援チーム 派遣教員医療補償制度担当
TEL:(海外から)+81-3-4330-1348 (国内から)03-4330-1348
FAX:(海外から)+81-3-4330-1355 (国内から)03-4330-1355